東京高等裁判所 昭和62年(行コ)94号 判決 1988年9月29日
千葉県柏市松羽町六丁目三四番地の一
控訴人
中村忠
右訴訟代理人弁護士
井上猛
千葉県柏市あけぼの二丁目一番三〇号
被控訴人
柏税務署長
柳田司
右指定代理人
林菜つみ
同
大原豊実
同
星野弘
同
龍崎博之
主文
一 本件控訴を棄却する。
二 控訴費用は、控訴人の負担とする。
事実
一 控訴代理人は、「1 原判決を取り消す。2 控訴人の昭和五七年分所得税について、被控訴人が昭和五八年一〇月三一日付けでした更正処分及び過少申告加算税賦課決定処分(ただし、被控訴人が昭和五九年七月一二日付けでした更正処分及び過少申告加算税賦課決定処分によつて取り消された部分を除く。)を取り消す。3 訴訟費用は、第一、第二審とも被控訴人の負担とする。」との判決を求め、被控訴代理人は、主文同旨の判決を求めた。
二 当事者双方の主張は、原判決事実摘示欄の「第二 当事者の主張」に記載のとおりである(ただし、原判決一七枚目表六行目の「青物横町駅」を「青物横丁駅」に改める。)から、これを引用する。
三 証拠に関する事項は、原審訴訟記録中の書証目録、証人等目録及び当審訴訟記録中の書証目録に記載のとおりであるから、これを引用する。
理由
一 当裁判所も、控訴人の本訴請求は理由がないからこれを棄却すべきであると判断する。その理由は、次のとおり付加、訂正、削除するほかは、原判決理由説示欄に記載のとおりであるから、これを引用する。
1 原判決二六枚目表末行の「被告主張の」を「被告の主張の」に、同行の「原告反論の」を「原告の反論の」に、それぞれ改める。
2 同二七枚目裏三行目の「五」の次に「、弁論の全趣旨により真正な成立を認められる乙第二三号証」を加え、四行目の「横浜支店」を「横浜店」に、五行目の「同支店」を「同店」にそれぞれ改め、一〇行目の「第六号証の一」の次に「、弁論の全趣旨により真正な成立を認められる乙第二四号証」を加える。
3 同二八枚目表七行目の「信用できない。」を「信用できず、これに副うかのような甲第九、第一一、第一三号証もそれ自体あいまいであるなど前掲各証拠に照らし、にわかに信用し難い。」に改め、同裏一〇行目の「少なくても」を削る。
4 同三〇枚目表八行目の「売却」の次に「のための仲介」を加える。
5 同三三枚目裏八行目の「成立に争いのない」の前に「原本の存在及び」を加える。
6 同三四枚目裏七、八行目の「売却を」を「売却のための仲介を正式に」に改め、一〇行目の「売却」の次に「のための仲介」を加える。
7 同三五枚目裏二行目の「これを」の前に「控訴人の主張に副う原審における控訴人本人尋問の結果は、にわかに措信することができず、他に」を加える。
8 同三六枚目裏五行目の「供述」の次に「及びこれに副うかのような甲第一〇、第一二号証」を加える。
9 同二六枚目裏八行目の「第六」の次に「、第一〇、第一二」を加え、八、九行目の「昭和五六年一二月暮」を「昭和五六年暮れないし同年一二月末ころあるいは一二月中旬ころ」に改め、一〇行目の「経緯も」の次に「必ずしも」を加え、一一行目の「証明書」を「証明書等」に改め、同行の「措信する」の前に「しかも、控訴人が具体的にどのような形態で本件家屋に居住していたかについは、全く触れていないものや必ずしも自己の経験した事実を述べているとはいえないものもあるなど、いずれにせよ控訴人の居住の事実を客観的に裏付けるものとはいい難く、にわかに」を加える。
10 同三九枚目表二、三行目の「前記七で算定した」を「前記三で認定した」改める。
二 よつて、右と同旨の原判決は相当であつて、本件控訴は理由がないから、これを棄却することとし、控訴費用の負担につき、行訴法七条、民訴法九五条、八九条を適用して、主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 越山安久 裁判官 鈴木經夫 裁判官 浅野正樹)